そのほとんどが保険加入の際に既に病気が診断されていたり、通院をしていたか、つまり、患者さんの申告義務違反を問い合わせるケースが最近ではほとんどです。
保険会社も景気が悪くなり、可能な限り支払いたくない、と言う意図が良く現れています。これは個人的な感想かも知れませんが。
本来我々医療機関にはこの依頼に対応する義務はないものの、言わば患者さんのためと思って協力するスタンスで応対してきました。多くの医療機関でも対応して下さっていると思います。
しかし、この中には、患者さんの申告義務違反の他、保険会社から医療機関に請求する必要性が全くないと思われるものが多くあり、当院においても、貴重な外来患者さんへの診療時間や院内スタッフとのミーティングの時間などが割かれています。
一般的な視点からは、保険会社さんが被保険者である顧客、つまり患者さんを加入させた時点で、患者さんと保険会社との契約です。
各々の契約違反に当たる部分を、第三者である我々医療機関が時間を割いて面談したり、それだけでなく面談内容を再度証明書作成することに常々疑問を抱いていました。
医療は診療、治療が第一であり、上に挙げた内容を証明することは二の次です。
目に余る対応を迫られてきたため、当院では以下に示すポリシーを新たに定めましたので、保険会社さん、患者さんの皆さまは、ご参照下さい。
・当院では原則保険会社さんとの面談、証明書作成は一切行いません。
・もちろん、患者さんの不利益になることは致しませんので、面談、必要であると判断した場合は、真摯に対応します。
・どうしても、必要である場合、これまでの面談料、証明書作成料は現行の3000円から10000円に増額して対応します。
・証明書は通常、各保険会社さんが持参されますが、その書式は余りにも多岐にわたり、作成に手間がかかります。当院の規定書式で対応しますので、予めご承知おき下さい。
(初出:2012年11月13日)
(補筆修正:2013年11月26日)
ラベル:入院保険